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ナイフは有害玩具

今日、お店に出勤したら待ち構えていたように
県の職員の方がお店の中に入ってこられました。
到着したばかりで何にもしてない、
シャッターも開けてない
片手には乗ってきた自転車がまだある
という状態なのにです。

そして、いきなり本題です。
「こちらではナイフを販売していますか?
 18歳未満への青少年への販売は
 30万円以下の罰金になります。」
@「へ?何?いきなり何の話し?
  ダイビングナイフは販売していますけど。。。。」

「見たところ店内にナイフは展示されていないようですね。」
@「展示はしていないですが。。。。」

「埼玉県青少年健全育成条例により
 ナイフは有害がん具指定しましたので、
 18歳未満の青少年に販売、交換、贈与、
 貸し付け及び所持させる行為は、
 30万円以下の罰金になりますから。
 よろしく。」

うわあ、いきなりハードな内容!
言うだけいって、「じゃあ。」だって。
自転車片手に立ち尽くしている私。。。。。
今のはなんだあ〜。
ようは、18歳未満にナイフを売るなということだよね。。。。。



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